「ビフォーアフター画像を載せて患者さんに効果を伝えたい」
そう考える医療機関は多い一方で、掲載には細かなルールがあることをご存知でしょうか?
2018年の医療法改正により、ホームページやSNS上の表現も“広告”として厳しく規制されるようになりました。
本記事では、医療広告ガイドラインにおけるビフォーアフター画像の掲載可否、例外条件、注意点、そして違反時のリスクまで、医療機関が知っておくべきポイントをわかりやすくまとめています。
医療広告ガイドラインとは?
医療広告ガイドラインとは、厚生労働省が策定した「医療に関する広告のルール」です。
誤認を招く広告表現から患者を守ることを目的としており、医療法第6条の5に基づいて制定されています。
2018年6月には、病院やクリニックのホームページも広告として規制対象に含まれることとなり、医院独自のウェブサイトやSNS投稿にも注意が必要です。
ビフォーアフター写真は原則「禁止」されている理由
医療広告ガイドラインでは、ビフォーアフター写真の掲載は原則として禁止されています。
なぜなら、施術や治療の効果には個人差があるにも関わらず、視覚的に劇的な変化を見せることで「誰でも同じように改善する」という誤解を与えるリスクがあるためです。
特に美容医療や審美歯科、矯正歯科などの分野では、画像による印象操作が大きな影響を与えるため、慎重な対応が求められています。
例外的に認められるケースとは?
ただし、ビフォーアフターの掲載が完全に禁止されているわけではありません。
厚生労働省は以下の条件をすべて満たす場合に限り、例外的に掲載を認めています。
- 治療の内容・方法が明確に記載されている
- 治療のリスクや副作用が記載されている
- 治療の費用が明示されている
- 治療に要する期間・回数が記載されている
- 個人の体験、その一例であることがわかる記述がある
これらがすべてそろっていれば、「症例紹介」の一部として、あくまで情報提供の一環としての掲載が可能になります。
ビフォーアフター画像を掲載したい場合の注意点
掲載を検討する際は、以下のポイントに注意しましょう。
- 同一人物の写真であること
- 加工・補正を行っていない画像であること
- ポーズや表情、背景などに大きな違いを出さない
- 過度に期待を持たせる文言を使用しない(例:「必ず白くなる」「100%効果がある」など)
- あくまで一例であることを明示し、誰にでも同様の結果が出るわけではないことを記載
特に「効果を保証するような表現」はガイドライン違反になりやすく、トラブルや行政指導の対象となります。
SNSでの投稿はセーフ?アウト?
InstagramやLINE、YouTubeなどでのビフォーアフター画像の投稿、返信も原則として医療広告とみなされます。
そのため、ホームページと同様に、写真の投稿とあわせて治療等の内容及び費用・治療等の主なリスク・副作用などを記載する必要があることに注意しましょう。
違反した場合のリスクとは?
医療広告ガイドラインに違反すると、保健所や都道府県の行政指導の対象となり、ホームページの修正命令が出されることもあります。
悪質な場合には、指導内容の公表や、医院の評判・信頼を大きく損なう結果になる可能性もあります。
実際に、ガイドライン違反でホームページを非公開にせざるを得なくなった医院の例も報告されています。
よくある誤解とトラブル事例
ガイドラインへの理解不足による違反・苦情事例も多く見られます。
特に以下のような誤解に注意しましょう。
- 「患者の同意があるからOK」→ 同意の有無にかかわらず、ガイドラインの遵守が必須
- 「SNSは広告ではない」→ 内容やリンク先によっては広告とみなされる
- 「写真に劇的な差を出せば効果的」→ 誇大表現と判断され、クレームや信用低下につながる恐れあり
医療広告の信頼性を守るために
広告は集患や医院PRの手段であると同時に、患者さんとの信頼を築くための情報提供でもあります。
過剰な演出よりも、丁寧で誠実な表現こそが、長期的な信頼を生み出します。
まとめ|ビフォーアフター画像の掲載は「条件付き」で慎重に
医療広告におけるビフォーアフター画像は、視覚的な効果が高い一方で誤認を招くリスクも大きいため、厳密な条件の下でのみ認められています。
違反すれば、行政指導や医院の信頼失墜につながるおそれもあります。
患者さんにとって「わかりやすく正確な情報」を届けるという本来の目的を忘れず、医療広告ガイドラインに準じた安全な情報発信を心がけましょう。
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