「自院でのホワイトニングについて、もっと多くの方に知ってもらいたい」
「でも、どこまで表現していいのか分からない……」

そんな悩みを抱える歯科医院の先生や広報担当者は少なくありません。
実際、ホワイトニングは見た目・印象を大きく左右する自費診療であることから、広告に力を入れたいというニーズが非常に高い一方、医療広告ガイドライン上の制約も多い領域です。

本記事では、医療広告ガイドラインとホワイトニング広告表現の正しい向き合い方を、実務目線でわかりやすく解説します。

そもそも、医療広告ガイドラインとは?

医療広告ガイドラインとは、厚生労働省が策定している「医療に関する広告の適正化」を目的としたルールです。

特に医療の広告においては、

  • 誇大広告の禁止
  • 治療効果の保証NG
  • 客観的な裏付けのある表現のみOK
    といった厳格な基準が設けられています。

ホワイトニングは自由診療でも規制対象です

自由診療だからといって広告表現の自由度が高いわけではありません。
患者の誤認や過度な期待を招く表現は、自由診療であっても違反と判断されるリスクがあります。

ホワイトニングの広告で気をつけたい7つのポイント

歯科のホワイトニングを紹介するにあたり、以下の7つの観点は必ずチェックすべきです。

1. 「最も効果がある」「一番白くなる」はNG

NG表現例:

  • 「日本で一番白くなるホワイトニング」
  • 「最短で永久的な白さを実現」

解説:
“最上級・絶対表現”は基本NGです。比較するなら「当院比」「導入前後の変化」といった範囲で抑えること。

2. 「ビフォーアフター画像」は原則NG

解説:
医療広告ガイドラインでは治療効果を保証する印象を与える画像掲載を制限しています。
ホワイトニングの前後写真をWebやチラシで掲載する場合は、
「治療効果には個人差があります」などの注意書きと、限定的な情報開示であっても医療機関のWebサイトのみが対象となります(※広告媒体NG)。

3. 治療費や回数は“わかりやすく”表示する

OK例:

  • 「1回あたり8,800円(税込)、所要時間約30分」
  • 「初回トライアルあり・3回コース27,000円(税込)」

解説:
費用に関しては税込表記・全額表示・補足説明つきが原則です。
料金体系が複雑な場合は「〇〇プラン/△△プラン」など表形式にまとめると親切かつ違反防止にもなります。

4. 「安全性」「副作用」への言及も忘れずに

ポイント:

  • 副作用の有無、施術後の一時的な知覚過敏の可能性
  • 施術できないケース(妊娠中/重度の虫歯など)

解説:
メリットだけでなく、デメリットや注意点も併記することが信頼性のある広告の基本です。
バランスよく記載することで、逆に患者の納得感が高まります。

5. 口コミ・体験談の掲載は「限定された条件のみOK」

OK例(医院サイト内/限定条件下):

  • 「スタッフによる施術体験レポート(取材形式)」
  • 「治療内容は事前説明・同意のうえで掲載。個人の感想であり効果を保証するものではありません」

解説:
GoogleレビューやSNSでの拡散と異なり、医療機関がコントロールするメディアに掲載する体験談は、広告とみなされやすいです。

6. 「ホワイトニング機器の特徴」は事実ベースで

OK表現例:

  • 「過酸化水素を使用したオフィスホワイトニングです」
  • 「〇〇社製のLED照射器を使用しています」

解説:
機器名や薬剤名、メーカー名などを中立的・客観的に紹介するのはOKですが、「この機器が最強」などはNGです。また、メーカーによっては機器・薬剤名を挙げるのをNGとしていることもありますので、事前に確認が必要です。

7. 自院の特徴・考え方を“表現の軸”に据える

例:

  • 「予防歯科の一環としてのホワイトニング」
  • 「審美ではなく、健康な歯への意識づくりの第一歩として提案」
  • 「担当衛生士によるていねいなカウンセリングを重視」

解説:
医療広告ガイドラインに違反しない広告は、「表現できない」ではなく、“伝え方を工夫する”ことが鍵です。
自院の考え方・患者との関わり方を丁寧に言語化することが、結果として集患・信頼構築につながります。

医療広告ガイドラインとホワイトニング広告の付き合い方(まとめ)

ホワイトニングは、見た目の印象を変える可能性がある施術であり、患者の期待も大きい領域です。
だからこそ、広告表現についてもより慎重な取り扱いが求められます。「制限があるから何も伝えられない」ではなく、
“事実ベース+工夫された伝え方”で魅力をきちんと届けることが、今求められているマーケティングのあり方です。

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